東灘区の住吉ゆき整体院は各種の痛みや違和感に対応します
2020/06/07
整骨院の健康保険の適用範囲
私は柔道整復師ではありますが、当院は整骨院(接骨院)ではありませんので健康保険は使えません。
とはいえ、痛めた経緯は聞かないといけない場面もあります。
「いつ」「どこで」「どのようにして」痛めたのかは、可能な限り知りたいものです。
これは、整骨院では健康保険の適用範囲かどうか、ということできっちり聞きます。
整骨院に通院している人なら知っているはずのことですが、意外と知らない人もいるようです。
私も整骨院で働いていた時に、同じ人に何回も健康保険の適用範囲のしたこともあります。
ここまでは前置きです。
これは、私のところに送られてきた医療費の内容の通知の一部です。
国民健康保険では、真っ先に整骨院での健康保険の適用範囲について書いてあります。
適用範囲は書いてある通りですが、
仕事で痛めたもの(労災の適用になる)や、病院で見てもらっているもの(すでに健康保険を使っている、二重で健康保険は使えない)は使えません。
ここには書いてませんが他人に怪我させられたもの(交通事故、ケンカ、スポーツでの接触プレー)も使えません。
当院では健康保険は使えませんが、知っておくと便利です。
そして、当院では健康保険適用範囲外のものでも問題ありません。